ブックタイトル宅建協会50周年記念誌

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宅建協会50周年記念誌

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宅建協会50周年記念誌

第三章協会の現況退去時の原状回復「沖縄県ルール」を発表平成26年2月21日沖縄県不動産会館3階委員会室において、(公社)沖縄県宅地建物取引業協会(德嶺春樹会長)と(公社)全日本不動産協会沖縄県本部(迫幸治本部長)は、賃貸住宅退去時の補修費負担割合に関する沖縄県ルールをまとめ、県内の賃貸物件の仲介や管理業務の適正化に向け、沖縄県ルールの適用方針を確認し協定書に調印した。沖縄県ルールをまとめ、県内の賃貸物件の仲介や管理業務の適正化に向け、沖縄県ルールの適用方針を確認し協定書に調印した。調印式の様子德嶺春樹宅建協会会長は「各種研修会、消費者講座、家主セミナーで消費者が安心安全に取引できるよう住環境に取り組んでいく。宅建協会は年間約500件相談があり、賃貸関係は7割、そのうち半分は原状回復の相談があり、賃貸管理業に関する法令がなく、判例、国土交通相の原状回復ガイドラインに則り対応していた。トラブルを防止するため、宅建協会と全日本不動産協会と協議し、原状回復のルールを策定しトラブルを防止するため調印することになった。調印後は、双方の会員、消費者、家主の皆様にあらゆる機会を使い周知を図っていく。広く周知するにはマスコミの力が必要にる。安心安全に取引で、きる快適な住環境づくりを整えていきたい」と挨拶した。迫幸治全日本不動産協会本部長は「7割が賃貸関係の相談となっている。貸主と借主は、入居時には関係がよかったが、退去時にはトラブルとなることが多い。今回沖縄県ルールが合意されたということで気持ちよく精算できるようになり、筋道ができたということで沖縄県ではよかったと思っている。東京都でも東京ルールがあり、当初は周知に時間がかかったが現在は3分の1までトラブルが減少していると聞いている。今後、宅建協会と協力して退去時のトラブルを減らしていきたい」と挨拶した。沖縄県ルールは畳やフローリングなどの床や壁、建具など部分ごとに「畳の表替え」「結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ」など補修内容を説明し、その項目ごとに貸主、借主のどちらが負担するか明確化、その理由も併記した。畳の枚数や補修の箇所など借主の負担割合も定めた。現状を把握するための「入居前立ち会いリスト」や沖縄県宅建業協会監修の賃貸借契約書、重要事項説明書なども作成、活用をすすめる。沖縄県ルールには法的拘束力はないが、両団体の会員計1500社に適用する。賃貸住宅の原状回復を図る補修について、貸主と借主の負担割合などは、これまで判例や国土交通省の政策指針を参考にしていた。しかし、細かい規定はなく、補修の責任の取り方など各物件管理者(所有者)それぞれで判断しているのが現状で対応が異なり、トラブルに繋がっていた。今後は沖縄県ルールを会員業者に配布、各種研修会等で周知するほか、内容をホームページでも公開し周知を図っていく。沖縄県ルールで活用されるツール類の一部107 119